技能者登録を業界応援価格でサポート!

技能者登録代行申請

技能者登録は LINEで写真を送るだけ!

簡略型7,000円 から!
詳細型9,000円は保有資格数の制限なし!

LINEとメールは土日祝も仙台市、宮城県内 ほか全国対応中!
代行申請手数料は審査完了後の後払い!

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    ※予告なく終了する場合があります

LINEで代行申請を依頼したら、コンビニ(セブンイレブン)のプリント予約番号を受信。
店内のマルチコピー機で申請書をプリント。署名押印したら証明書(必要書類)とともにスマートフォンで写真撮影し、そのまま LINE またはメールで送信してください。
※ご自宅・会社で印刷される場合は、ご利用のメールアドレスに、書類の PDFファイル をお送りします。

LINE申請の流れ

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※当サービスは企業アカウントです。お客さま同士がLINE内で勝手につながることはありません。


業界応援価格!
簡略型 7,000円~/1人
詳細型 9,000円~/1人
※税抜き価格です。
※CCUSシステム登録料(利用料)が必要です。

 


メール、その他 お問い合わせ

  • mail-ccus@hide-gyousei.jp
    022-725-2280※平日9:30~17:30

行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスは代行申請事業者(宮城県仙台市・CCUS認定アドバイザー/CCUS登録行政書士)として技能者の皆様の申請を代行します。
疑問点やご相談がある方も、ぜひ当サイトをご利用ください。


申請の必要書類
申請は「簡易型」「詳細型」を選択できます

技能者登録では、技能者一人ひとりの本人情報・保有資格・社会保険加入状況などを、建設キャリアアップシステムへ登録します。
登録にあたり一般的な事項のみを登録する「簡易型」登録と、学歴や保有資格まで登録できる「詳細型」登録を選択できます。
システムへの登録料金(税込み)は、簡略型は2,500円、詳細型は4,900円です。
また、当初は簡易型で登録し、後に登録手数料の差額の支払いにより、詳細型に移行することも可能です。

キャリアアップカードが届くまで

登録が完了すると技能者IDが発行され、お手元に建設キャリアアップカードが届きます。
カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までです。
なお、申請時に60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までとなります。
技能者IDと、技能者が所属している事業者の事業者IDを関連付け(紐づけ)することで、施工体制など作業員名簿に技能者を登録することができます。
技能者登録のみの一人親方でも、他の事業者に雇用される場合は、技能者IDを「所属する事業者」欄に、当該事業者を追加することで、その事業者により、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能となります。

技能者登録の代行申請現場の運用の勘所現場の運用の勘所建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム HP

技能者登録 Questions and Answers

「簡略型」「詳細型」の登録の違いはありますか?

建設キャリアアップの技能者登録では、一般的な事項のみを登録する「簡易型」の登録と、学歴や保有資格まで登録できる「詳細型」の登録の、いずれかを選択します。
この二つは登録料金、登録できる項目、レベル判定可否などが異なり、登録項目は詳細型は7項目、詳細型は14項目です。
保有資格を含む、労災保険特別加入、健康診断、学歴、登録基幹技能者資格、研修等受講履歴、表彰履歴は、詳細型のみ登録が可能です。(詳細型は簡略型の内容も兼ねて登録します。)
登録料金(税込み)は、簡略型は2,500円、詳細型は4,900円です。
どちらの登録方法でも、初回登録時はレベル1(白)のカードが発行され、施工体制や作業員名簿の登録、就業履歴の蓄積は同じとなります。
施工体制登録技能者一覧、作業員名簿等の表示や印刷も可能です。
なお、保有資格情報を登録しない簡略型の場合、帳票等における資格等の情報は表示されません。
簡略型はレベル判定へ申請することができませんが、簡略型で登録した後でも、詳細型へ変更することができます。(移行手数料2,400円が必要です。)

登録するメリットはなんですか?

国土交通省では、技能者の処遇の改善に向けて、システムに蓄積された個々の技能者の保有資格や就業実績などを活用し、技能や職歴に応じた統一的な能力評価基準の策定や、きめ細かな賃金体系の検討、さらには労務単価への反映も視野に入れ検討していくとしています。
また、建退共制度における証紙の貼付状況の確認が確実かつ容易になるとともに、技能者・事業者がおのおのの就業実績や資格取得などの状況を確認することを通して、さらなる技能の研さんや資格の取得につなげていくことが可能になります。
さらに、建設業をいったん離れた技能者が再入職する際、離職以前に習得した資格・研修や現場経験を客観的に証明できるといった活用が期待されます。

メールアドレスを持っていない技能者は登録できますか?

建設キャリアアップでは、メールアドレスの登録は必須です。
フリーメールのアドレスを取得して登録するか、所属事業者のアドレスを登録する必要があります。
技能者のメールアドレスに登録したアドレスには、登録完了時に「技能者ID」「初期パスワード」「セキュリティーコード」が送信されます。
また、変更申請の場合には不備通知、代行申請の場合には同意依頼等が送信されることもあります。

パスワード、セキュリティコード(本人確認番号)について教えてください

セキュリティコード(本人確認番号)は、建設キャリアアップシステムの事業者または技能者の「ログインするパスワードを変更」する際に使用する、4桁の番号です。
建設キャリアアップシステムは、初回ログイン時、申請者が任意のパスワードに変更する仕様となっており、その際にセキュリティコードを使用します。また、パスワードの変更(再発行)にも、セキュリティコードを使用しますが、セキュリティコードのみで直接、システムにログインできません。
セキュリティコードは、レベル判定によるカードの色更新やカード紛失等による再発行を行っても変わりません。有効期限もありません。
確認方法は以下の通りです。
【技能者の場合】
・建設キャリアアップシステムにログイン後、トップページの本人情報欄に「本人確認番号」として表示。
・建設キャリアアップカードの裏面右下に記載。
・新規登録完了時、登録した技能者のメールアドレス宛に、「セキュリティコード」として通知。
 件名:【建設キャリアアップシステム】技能者情報新規登録完了「セキュリティコード」のお知らせ
【事業者の場合】
・建設キャリアアップシステムログイン後、トップページの事業者情報欄に「本人確認番号」として表示。
・新規登録完了時、郵送される封書に、同封された圧着はがき「事業者情報登録完了のお知らせ」に「セキュリティコード」として記載。
・新規登録完了時、登録した登録責任者のメールアドレス宛に、「セキュリティコード」として通知。
 件名:【建設キャリアアップシステム】事業者情報新規登録完了「セキュリティコード」のお知らせ

技術者や、手に職がない者(見習いなど)、現場に出入りする資材の納入業者の従業員、交通誘導員でも技能者の登録はできますか?

建設キャリアアップシステムにおいて、技能者情報登録の対象は、作業員名簿に掲載される技能者を基本としていますが、技術者をはじめ、手に職がない者(見習いなど)、資材の納入業者の従業員、交通誘導員でも登録が可能な仕組みです。
土木、設備、建築などの現場監督で、登録技能者の主たる職種として、「その他(管理)」での登録も可能です。正規社員、非正規社員などの雇用形態も問いません。
たとえば、技術者の出面管理のために登録し、カードタッチを並行して実施することで、いつ、どのような現場で業務に従事したかが蓄積され、就業履歴等を客観的に証明できます。

建設キャリアアップカードを紛失したとき、個人情報はどうなりますか?

個人情報は、建設キャリアアップシステムのクラウド上に蓄積されるため、キャリアアップカードから直接に個人情報等が漏えいはありません。
キャリアアップカードのICチップには、ID番号が記録されているだけです。(クラウドに蓄積された情報を閲覧するためには、ID番号とパスワードを入力し、キャリアアップシステムにログインする必要があります。)
建設キャリアアップカードを紛失・破損してしまい、再発行を希望する場合は、キャリアアップシステムのホームページ「お問合せフォーム」からのみの申し込みです。
技能者の氏名などを変更し、カードの有料再発行を希望する場合でも、同様です。
 →「お問合せフォームにアクセス」 →②「1.お問合せ内容」で「②建設キャリアアップカードを発行してほしい(紛失等)」を選択
再発行手数料の支払い方法は、クレジットカード、または払込票となり、技能者IDでログインした後、【360_カード再発行】の手続きとなります。

技能者の情報は、どこまで開示されるのですか?

建設キャリアアップシステムの初期設定は、技能者は「全て非開示」、事業者は「全て開示」です。
開示設定の変更手続きは、システム内のメニューから行えます。技能者情報の開示設定を行った場合、建設キャリアアップシステムに登録している「すべての事業者」から、閲覧可能となります。開示される項目は、技能者と所属事業者の両者が同意した項目のみとなります。
元請事業者や上位下請事業者への開示については、現場の作業員名簿に登録された技能者が対象の場合、下記の項目以外は、開示設定に関係なく自動的に開示されます。
・FAX・メールアドレス・緊急連絡先氏名・過去の所属事業者:非開示
・健康保険・年金保険:保険種類以外は非開示
・建退共・中退共:⇒被共済者番号は非開示
・労災特別加入:保険種類・保険番号・整理番号は非開示

登録申請しました。就業履歴はいつから蓄積できますか?

技能者登録の申請後、登録が完了するまで、就業履歴は蓄積できません。
ただし、建設キャリアアップカードが技能者の手元に届いていない状態であっても、技能者IDが発行されていれば、施工体制および作業員名簿に登録できます。
登録完了日以降の就業履歴であれば、技能者または所属事業者(雇用している事業者)がシステムへ「就業履歴の直接入力」することで、就業履歴を蓄積することが可能です。
ただし、システムに直接入力された就業履歴は、信頼性を確保するために現場の元請事業者や所属事業者による確認と承認を行う必要があります。
技能者ID発行日前の就業履歴は登録はできませんが、経験年数等の記載であれば、就業履歴へ入力ではなく、技能者自身の情報の登録で「経験等記入」は可能です。本欄は任意登録項目のため、新規申請時に登録しない場合でも、登録完了後に入力が必要となった際は、変更申請にて登録が可能です。「経験等記入」は証明書類は必要ありません。

出向している技能者や、入社予定の技能者を登録できますか?

技能者登録では、所属事業者は複数登録ができますので、出向元と出向先の両方の登録ができます。
なお、複数の所属事業者を登録する場合は、いずれか1社を「主たる所属事業者」として選択する必要があります。
このとき、主たる所属事業者は、当該技能者の社会保険料(健康保険、年金保険、雇用保険)を負担している事業者としてください。
また、入社予定の技能者の申請も問題ありません。この場合、技能者の入社後に、所属事業者欄や保険等の情報を、変更申請にて修正します。

会社の住所が変更になりましたが、社会保険の証明書類の住所は以前のものになっています?

事業者名が一致していれば問題ありません。

代行申請をしてもらいますが、登録料の支払い依頼は誰に届くのですか?

代行事業者による申請では、登録料の支払依頼通知メールは、代行申請を行った事業者の登録責任者のメールアドレスあてに送信されます。
そのため、申請事業者自身にて直接に支払いを希望する場合は、代行事業者と申請事業者間にて相談の上、対応することなります。

季節雇用などの短期雇用者でも、登録する必要がありますか?

季節雇用などの短期雇用者も常時雇用者と同様に、建設キャリアアップシステムへの技能者登録は任意となっています。
個々の技能者の方は、制度上必ずしも登録が強制されるものではありません。一方で、建設キャリアアップシステムは、出面管理など、元請事業者の現場管理に役立つ機能もあるため、元請事業者の意向によっては、個々の現場で現場入場者に登録を求められる場合があります。
また、公共工事において建設キャリアアップシステムの利用状況に応じて元請事業者に加点等を行うモデル工事や総合評価などが行われていることから、元請事業者から現場入場者に登録を求め、現場管理の適切な実施に役立てている場合もありますし、令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)では、W1-10(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)が新設の加点項目となることから、登録を強く求められることも考えられます。

事業者登録が完了していませんが申請はできますか?

事業者登録と技能者登録は並行できます。
ただし、並行して申請した場合、技能者登録完了後に、技能者の変更申請より、事業者と技能者の紐付けを行う必要があります。
技能者登録の新規申請では、事業者IDを同時に登録することで、技能者を所属事業者に関連付けする手続きが軽減されるため、事業者→技能者の順に登録すると便利です。

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)を持っていませんが申請できますか?

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、インターネットで登録申請はできません。
そのため、当事務所では対応できかねます。
お手数ですがご本人がお近くの認定登録機関へご連絡ください。

技能レベル判定の申請方法はどうなるのですか?

技能レベルに応じたカード(ゴールドカード等)を発行するためには、分野ごとに実施されている、能力評価レベル判定を受ける必要があります。
技能者の能力評価レベル判定は、国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が行っています。
レベル判定の申請方法、就業日数の換算等については、国土交通省のホームページを参照ください。
簡略型で登録後、レベル判定を申し込む場合は、詳細型に変更し、変更が完了した後にレベル判定に申し込むこととなります。簡略型から詳細型への移行手数料は2,400円(税込み)です。

経営事項審査(経審)で加点項目になりました。

令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)では、W1-10(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)が加点項目となりました。

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本頁項はCCUSホームページFAQを参考に作成しています