建設キャリアアップシステム CCUS 必要書類のご案内

技能者登録代行申請

経営事項審査で加点、代行申請 必要書類のご案内
代行申請は外出不要、必要書類は メールと公式LINEで簡単やりとり!
業界応援価格 で仙台市、宮城県内 ほか全国対応いたします。

必要書類はスマホで写真撮影して送るだけ!

行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスは、代行申請事業者(宮城県仙台市・CCUS認定アドバイザー・CCUS登録行政書士)として、多忙な事業者および技能者の皆様のご依頼により、インターネットによる代行申請をいたします。
申請の必要書類は、スマホで写真撮影したものを当サービスに送るだけの簡単な対応です!
業界応援価格で 仙台市、宮城県内ほか、全国対応いたします。
※一部の署名(押印)いただく書類のメール(PDFファイル)を印刷出力できる環境が必要です。

建設キャリアアップシステム 申請の必要書類

必要書類の準備ができましたら、そのままスマートフォンで写真撮影し、メールまたはLINEで当サービスにそのまま送信してください。
データ内容が確認でき次第、代行申請の手続きをいたします。

代行申請では、「代行申請の同意書」のほか、「個⼈情報取り扱い同意書」「システム利⽤規約同意書」を提出いただきます。
事業者登録は代表者名の記名押印(認印)が、技能者登録は本人の署名または記名押印+所属事業者の記名押印(必須・認印)が必要です。
その後、事業者の確認書類、技能者本人確認書類、社会保険の加入状況の確認書類をご準備いだきます。
技能者登録では、一般事項のみを登録する「簡易型」に対し、学歴(主任技術者・監理技術者の場合)、保有種資格も登録する「詳細型」を選択することもできます。
たとえば、当初は簡易型で登録し、後に登録手数料の差額の支払いにより、詳細型に移行することも可能です。

必要書類については、画像ファイルがJPG(JPEG)で記載内容を鮮明に確認できるものであれば、スマートフォン・デジタルカメラで撮影されたもので構いません。
なお、「代行申請の同意書」「個⼈情報取り扱い同意書」「システム利⽤規約同意書」については、所定の様式(PDF)を印刷出力いただき、それに署名・押印されたものを写真撮影してお送りいただきますが、印刷出力ができない方については、郵送対応(料金別途)いたします。また、画像が不鮮明な場合も、郵送(料金別途)となることがあります。

令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)では、W1-10(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)が新設の加点項目となり、CCUSの重要性は増しています。経営事項審査(経審)をお考えの事業者の方は、登録・申請はお早めに。

申請のながれ

一人親方の建設キャリアアップシステムの登録と必要書類について

一人親方は技能者登録が基本
立場によっては 技能者登録+事業者登録 のセットで登録

一人親方の場合は、技能者登録が基本となります。事業者登録が必要となるかは、事業の立場によって変わってきます。
一般的に、一人親方とは、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者」など、様々に定義されていますが、本システムでは、「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」と定義しています。
この立場であれば、事業者登録が必要となります。そのため、特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場であれば、技能者登録のみとなり、事業者登録は必要ありません。

現場の運用の勘所現場の運用の勘所

Questions and Answers

必要書類は、スマートフォン・デジタルカメラで撮影したものでも問題ないですか?

技能者登録、事業者登録で提出するの各種の必要書類については、画像ファイルがJPG(JPEG)であり、かつ、記載内容を鮮明に確認できるものであれば、スマートフォン・デジタルカメラで撮影されたものでも問題ありません。
なお、技能者の顔写真はカードに印刷されます。顔写真は変更申請できませんので、適切な写真を準備してください。
画像サイズは、294×378ピクセルが指定サイズですが、入力時に編集機能を利用してサイズ変更できます。
ただし、編集機能は証明書類の入力では行えませんので、審査に問題ない状態で必要類を準備します。(顔写真のみ、画像のサイズを変更できます。)
・申し込み6か月以内に撮影したカラー写真
・制帽またはヘルメット等はかぶらない
・サングラス等色の濃い眼鏡はかけない
・背景は無背景か、青色や淡いグレー色や白など薄い色(背景色が濃すぎて顔が見づらいと判断された場合は不備になります。)

事業者登録において、資本金の確認書類は何を提出すればよいですか?

建設業許可がある法人、及び資本金のない個人事業主、一人親方の場合は資本金は「0」円で入力し、資本金確認書類は提出不要です。
また、建設業許可を取得している事業者の場合、資本金は国土交通省の許可データが自動的に反映されるため、証明書類は不要です。
それ以外の場合は、履歴事項全部証明書(写し)・現在事項全部証明書(写し)・事業税の確定申告書(写し)の内、いずれか1点を提出します。
なお、提出書類は証明日及び公印が確認されるため、証明書が複数枚にわたる場合は最後のページも併せて提出します。

法人成りや一人親方から個人事業主に変更など、区分に変わったときはどうすればよいですか?

すでに事業者IDを持っている事業者が、法人成りした等の理由で、建設キャリアアップシステムに登録済みの「法人」「個人事業主」「一人親方」の区分を変更する場合は、改めて事業者確認書類を添付し、変更申請する必要があります。
必要な事業者確認書類の基準は、新規申請時と同じです。
なお、事業者申請において、代表者が複数いる場合ですが、建設キャリアアップシステムには1名しか登録できないため、提出する事業者確認書類に記載されている代表者名で入力します。
事業者登録情報の代表者名、所在地が代わった場合は変更申請により修正します。
建設業許可がある法人の場合、建設業許可情報から事業者情報が自動的に取り込まれるので、変更内容が反映された後、建設キャリアアップシステム上で変更申請を行います。(建設業許可データベースの情報反映までに1~2カ月ほどの時間を要する。)変更申請時は、確認書類として建設業許可通知書/証明書と変更届を提出します。
建設業許可が無く、確定申告書が前代表者の場合は、税務署にて新代表者名の納税証明書を取得し、提出します。併せて新代表者名の履歴事項全部証明書も提出します。なお、 代表者以外の名前が記載されていると不備となる場合がありますので、マスキングをします。

一人親方の事業者登録の必要書類(所得税の確定申告書、納税証明、個人事業の開始届)を用意ができません。

一人親方の事業者確認の必要書類は、所得税の確定申告書、納税証明、個人事業の開始届のほかに、有効となる書類はありません。
納税証明書、所得税の確定申告書が提出できない場合、税務署に個人事業の開業届を提出し、その控え(写し)を提出します。

事業者登録において、会社として健康保険の加入はなく、個人で国民健康保険に加入している場合、必要書類は何を提出すればよいですか?

個人で健康保険に加入している場合は、書類の添付は不要です。

法人を設立したばかりで納税証明書・確定申告書は用意できず、建設業許可もありません。 事業者登録の確認の必要書類として、他に提出可能なものはありますか?

事業開始後まもない場合で、かつ、法人税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみを提出します。

本頁項はCCUSホームページFAQを参考に作成しています