建設キャリアアップシステム CCUS
代行申請サービス
技能者登録・事業者登録・一人親方登録 建設キャリアアップシステム登録 を 業界応援価格で 完全サポート!
代行申請の依頼は LINE でOK! 面倒な証明書は スマホで写真を送るだけ!
仙台市、宮城県内 ほか全国対応しています!
代行申請手数料は申請後の後払い!
LINE は土日祝も問い合わせ対応
LINEで代行申請を依頼したら、「登録申請書」「必要書類のご案内」のコンビニ(セブンイレブン)の「プリント予約番号」を受信。
書類をプリントし、登録申請書に署名(または記名押印)、必要事項を記載。
必要書類のご案内から証明書類を揃え、スマートフォンやデジタルカメラで写真撮影。
写真を LINEやメールで送信する簡単やりとりで 仙台市・宮城県内ほか全国対応!
※ご自宅・会社で印刷出力される方には、ご利用のメールアドレスに、書類の PDFファイル をお送りします。
今すぐ LINE公式アカウントを「友だち追加」してください!
※当サービスは企業アカウントです。お客さま同士がLINE内で勝手につながることはありません。
技能者登録
簡略型 7,000円~/1人
詳細型 9,000円~/1人
事業者登録
建設業許可あり11,000円/1事業者
建設業許可なし14,000円/1事業者
一人親方限定セット事業者登録+技能者登録(詳細型)
建設業許可あり13,000円
建設業許可なし18,000円
※税抜き価格です。
※当サービスでの代行申請手数料のほか、CCUSシステムへの登録料(システム利用料)も申請中に別途必要となります。
一人親方の登録の代行申請
一人親方は技能者登録が基本
立場によっては 技能者登録+事業者登録 のセットで申請
特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場の一人親方であれば、CCUSでは技能者登録(技能者ID)のみで構いません。
ただし、「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」の一人親方については、施工体制への登録のため、事業者登録(事業者ID)も行う必要があります。
この一人親方は、事業者ID、管理者ID(登録責任者)、技能者IDと複数のIDを同時に持つことになります。
そうした一人親方に限定した「技能者登録+事業者登録」をセットにした代行申請サービスも提供しています。
一人親方限定セット事業者登録+技能者登録(詳細型)建設業許可なし(税抜き)18,000円
※当サービスでの代行申請費用のほか、CCUSシステムへの登録料(システム利用料)も申請中に別途必要となります。
技能者登録の代行申請
申請は「簡易型」「詳細型」を選択
建設キャリアアップシステムを利用する技能者一人ひとりの本人情報・保有資格・社会保険の加入状況などの登録を、技能者ご本人の依頼により代行申請いたします。
申請時に「簡易型」「詳細型」を選択することができます。
建設キャリアアップカードの有効期間は、発行日から9年経過後最初の誕生日までです。
なお、申請時に60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までとなります。
簡略型(税抜き)7,000円~/1人
詳細型(税抜き)9,000円~/1人
※保有資格数の制限はありません
※当サービスでの代行申請費用のほか、CCUSシステムへの登録料(システム利用料)も申請中に別途必要となります。
事業者登録の代行申請
施工体制を登録するには事業者登録が必要
事業者の建設キャリアアップシステムへの登録を代行申請いたします。
登録が完了すると事業者IDと管理者ID(登録責任者)が発行され、施工体制登録など現場運用の登録が可能となります。
建設キャリアアップシステムを導入した現場にて施工体制を登録するには、基本的に現場に関わるすべての事業者が、事業者登録をしている必要があります。
現場組織の運用に合わせて、階層管理者ID、現場管理者ID、代行登録担当者IDの申請もいたします。(別途、システムのID利用料が必要となります。)
建設業許可あり(税抜き)11,000円/1事業者
建設業許可なし(税抜き)14,000円/1事業者
※当サービスでの代行申請費用のほか、CCUSシステムへの登録料(システム利用料)も申請中に別途必要となります。
事業者・技能者情報の変更の代理申請
登録済データの修正・編集・更新
建設キャリアアップシステムに登録した情報は、後で修正・編集・更新ができます。そうした変更申請(情報追加/更新登録・各種再発行)をサポートするサービスです。
すでに事業者IDを持っている事業者が法人成りしたり、一人親方で個人事業主となる場合、事業者情報の変更申請が必要です。
また、技能者情報は氏名や住所などの変更、所属事業者の変更(転職や退職など)、職種の追加・変更、資格の追加・変更など、多くの変更があります。同じ技能者が複数のIDを持つことはできないため、所属事業者先を変更する場合は、社会保険などの加入状況も変更することになります。
設定時は基本的に管理者(技能者)IDとパスワードを貸与いただきます。(代理申請)
事業者IDの変更申請(税抜き) 3,000円~/1事業者
技能者IDの変更申請(税抜き) 3,000円~/1人
※作業内容によります。
代行申請の概要
行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスは、代行申請事業者(宮城県仙台市・CCUS認定アドバイザー・CCUS登録行政書士)として、多忙な事業者および技能者の皆様のご依頼により、インターネットによる代行申請をいたします。
疑問点やご相談がある方は、ぜひ当サイトをご利用ください。
代行申請では、事業者登録を依頼される申請事業者、および技能者登録を依頼される技能者お一人ずつから、「登録申請書」に署名または記名押印(認印、会社の場合は代表者印)をいただきます。
「登録申請書」は、ご依頼いただいた後、最寄りのコンビニ(セブンイレブン)より印刷いただけます。
※「登録申請書」とは、申請の代行を依頼するための「代行申請同意書+個人情報取り扱い・システム利用規約同書」です。
登録申請 Questions and Answers
代行申請とはなんですか?
建設キャリアアップシステムの代行申請とは、事業者ID(事業者登録完了済)を持つ事業者が、新規申請を行う他社の事業者、技能者の同意を得て、申請を代行するものです。行政書士佐々木秀敏事務所(みやぎCCUS代行申請サービス)では、CCUS登録行政書士として、事業者IDを取得しています。
代行申請では、申請を委託する方(技能者本人または申請事業者)から、登録申請書(代行申請同意書+個人情報取り扱い・システム利用規約同書)が必要です。
事業者IDや初期パスワードが記載された登録完了通知メール、及びセキュリティコード通知メールは、申請事業者の登録責任者のメールアドレス宛てに送信され、代行申請事業者の登録責任者宛てには、事業者IDのみが記載された登録完了通知メールが送信されます。
システムへの登録料の支払い依頼通知は、申請事業者の登録責任者宛てに送信されます。不備通知先は、申請事業者と代行申請事業者の、それぞれの登録責任者のメールアドレスとなります。
事業者の登録と技能者の登録では、どちらが先ですか?
技能者の新規申請では、事業者IDを同時に登録することで、技能者を所属事業者に関連付けする手続きが軽減されるため、事業者→技能者の順に登録すると便利です。
技能者に事業者IDが関連付けがされていない場合、施工体制の作成時、作業員名簿への登録、就業履歴の蓄積ができません。
事業者の登録がない場合でも、技能者登録のみを行うことは可能です。
技能者を先に登録した場合は、技能者の変更申請で関連付けの手続きが必要です。
一人親方でも事業者の登録は必要ですか?
特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場の一人親方であれば、技能者登録のみとなります。
その場合、事業者として施工体制に登録することができないため、当該現場の事業者の所属技能者として施工体制に登録します。
一人親方でも、請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録の必要があります。一人親方 の事業者登録料は無料です。
登録方法は、「就業先の上位事業者と一人親方の関連付けを行う方法」と、「所属と異なる事業者の元での就業要請」の手続きを行う方法の2通りです。
技能者の登録はしましたが、事業者の登録はしていません?
事業者登録がない場合でも、技能者登録のみを行うことは可能です。
しかし、就業履歴の正確な蓄積のためには、事業者登録と技能者登録の両方が必要となります。
一人親方 の事業者登録料は無料です。
代行申請でCCUSからの郵送物(請求書や建設キャリアアップカード)の送付先は?
CCUSからの郵送物の送付先は、本人・自社申請、代行申請いずれも同様です。
【事業者申請の場合】
郵送物(払込票、登録完了時の郵送物、請求書)は、事業者情報に登録されている登録責任者宛てに送付されます。
【技能者申請の場合】
郵送物(建設キャリアアップカード、払込票)は、申請時に入力したキャリアアップカードの送付先住所宛てとなります。
送付先住所を「現住所と同じ」としている場合、登録した現住所宛てに送付されます。
代行申請では、登録料の支払い依頼は誰に届くのですか?
代行事業者による申請では、登録料の支払依頼通知メールは、代行申請を行った事業者の登録責任者のメールアドレスあてに送信されます。
そのため、申請事業者自身にて直接に支払いを希望する場合は、代行事業者と申請事業者間にて相談の上、対応することなります。
建設キャリアアップシステムの目的~経営事項審査(経審)でも加点に
建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能者の高齢化や若者の減少などという構造的な課題への対策をより一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があります。
そのためには、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。しかし、建設技能者は他の産業従事者と異なり、異なる事業者の現場で経験を積んでいくため、それぞれの技能者の技能が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が、処遇に反映されにくい環境にあります。
建設キャリアアップシステムは、技能者の保有資格、社会保険加入状況等とともに就業実績を、技能者に配布するカードを通じてシステムに蓄積することで、処遇の改善や技能の研さんにつなげる基本的なインフラであることを目的に、官民一体で普及・促進が進められています。
令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)では、W1-10(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)が新設の加点項目となり、CCUSの重要性は増しています。
本頁項はCCUSホームページFAQを参考に作成しています