代行申請手数料ご案内 業界応援価格で 完全サポート!

  • 業界応援!ご利用料金10%割引キャンペーンについて

    初回ご利用の方を対象に、2023年10月1日より、代行申請手数料(税抜き)より、10%割引を実施しています。
    2回目以降ご利用の方については、5%割引を実施します。

代行申請手数料は、当事務所が報酬としてお受けする金額です。(消費税抜き)
当サービスでの代行申請手数料のほか、CCUSシステムへの登録料(システム利用料)も申請中に別途必要となります。

業界応援価格!

技能者登録代行申請手数料
簡略型(税抜き)7,000円~/1人
詳細型(税抜き)9,000円~/1人
※保有資格数の制限はありません
事業者登録代行申請手数料
建設業許可あり(税抜き)11,000円/1事業者
建設業許可なし(税抜き)14,000円/1事業者
一人親方登録代行申請手数料「事業者登録+技能者登録(詳細型)」
一人親方限定セット「事業者登録+技能者登録(詳細型)」
建設業許可あり(税抜き)13,000円
建設業許可なし(税抜き)18,000円
※一人親方に限定した「事業者登録+技能者登録」のお得なセット価格です
※一人親方の技能者登録では、就業履歴蓄積のため、詳細型登録を推奨しています
変更の代理申請(情報追加/更新登録・各種再発行など)
事業者IDの変更申請(税抜き) 3,000円~/1事業者
技能者IDの変更申請(税抜き) 3,000円~/1人
※作業内容によります
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
※建設キャリアアップシステム利用料(事業者・技能者・管理者ID費用、現場利用料)はお客様負担です。
※現場でのカードリーダー(建レコ)等設置費用は元請事業者負担です。
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※別ウィンドウが開きます(PDF646KB)

登録申請 Questions and Answers

CCUSからの請求書は誰に送付されますか?

CCUSからの請求書(払込票)や建設キャリアアップカードなどの郵送物の送付先は、本人・自社申請、代行申請のいずれの場合も同様です。
【事業者申請の場合】
郵送物(払込票、登録完了時の郵送物、請求書)は、事業者情報に登録されている登録責任者宛てに送付されます。
【技能者申請の場合】
郵送物(建設キャリアアップカード、払込票)は、申請時に入力したキャリアアップカードの送付先住所宛てとなります。キャリアアップカード送付先住所を「現住所と同じ」としている場合、登録した現住所宛てに送付されます。

代行申請を依頼しました。登録料の支払い依頼は誰に届くのですか?

代行事業者による申請では、登録料の支払依頼通知メールは、代行申請を行った事業者の登録責任者のメールアドレスあてに送信されます。
そのため、申請事業者自身にて直接に支払いを希望する場合は、代行事業者と申請事業者間にて相談の上、対応することなります。

システム登録料とは何ですか?また支払いはどうすればよいですか?

事業者登録の申請の審査が完了すると、「システム登録料金額のご案内」というメールが届きますので、以下により支払いをします。
システム登録料し、事業者の資本金によって決定し、その金額によって、支払い方法が異なります。
なお、一人親方については事業者登録料は無料です。
■5万円未満の場合(資本金5,000万円未満)
クレジットカード、または払込票から選択できます。一度支払い方法を選択すると、別の支払い方法に変更はできません。
クレジットカードで支払いをする際、カード名義は誰でも構いません。
払込票を選択すると、3営業日ほどで払込票が届きますので、コンビニエンスストアもしくは郵便局で支払います。(ネットバンキングでは、払込票の支払いはできません。)
クレジットカード払いでは、建設キャリアアップシステムへ原則翌営業日までに反映されます。払込票の場合、コンビニの事務センターが処理する3~8営業日ほどかかかります。
※当サービスでは、払込票による直接支払いをお願いしております。あらかじめご了承ください。
■5万円以上の場合(資本金5,000万円以上)
銀行振込のみとなります。
なお、事業者登録料支払い時に指定される口座番号は、登録料支払い時の1度しか使用できません。
登録完了後に請求されるID利用料等の振込先口座番号は、また別に設定されますのでご注意ください。
建設キャリアアップシステムへの反映は、モアタイムシステム参加金融機関については、原則翌営業日までに反映されます。

建設キャリアアップシステムの目的~経営事項審査(経審)でも加点に

建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能者の高齢化や若者の減少などという構造的な課題への対策をより一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があります。
そのためには、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。しかし、建設技能者は他の産業従事者と異なり、異なる事業者の現場で経験を積んでいくため、それぞれの技能者の技能が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が、処遇に反映されにくい環境にあります。
建設キャリアアップシステムは、技能者の保有資格、社会保険加入状況等とともに就業実績を、技能者に配布するカードを通じてシステムに蓄積することで、処遇の改善や技能の研さんにつなげる基本的なインフラであることを目的に、官民一体で普及・促進が進められています。
令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)では、W1-10(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)が新設の加点項目となり、CCUSの重要性は増しています。

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