CCUSの経営事項審査の加点追加
国土交通省は、建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用し、担い手の育成・確保に取り組んでいる企業を経営事項審査で「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することなりました。
改正施行規則により、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用となり、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が審査対象工事となります。審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。
具体的には、審査対象工事として施工した公共工事と民間工事について、建設業法施行令で定める軽微な工事を除く全ての建設工事で、CCUSの現場登録とカードリーダーを設置していればW評点で15点(公共工事だけなら10点)を加点されます。
この変更により、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数も変更されます。新設される項目による加点がない場合、P点が下がることとなります。