税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について
国税庁において、令和7年1月からの税務申告書等の控えへの収受日付印の押捺を行わないことになりました。
そのため、確定申告書に収受日付印(電子申告の場合は受領通知)が無い場合にいては、下記の通りの申請方法となります。
■法人の場合
法人事業者の場合、確定申告書に記載の法人番号をマスキングせずに申請。
■個人事業主・一人親方の場合
収受印が無い場合、確定申告書と併せて所得税の納税証明書を提出。下記の場合は納税証明書の提出は不要。
・確定申告書(第二表)に税理士の署名(押印)又は、青色申告会の受領印がある場合。
・ 電子申告の受領通知(メール詳細又は、受付完了通知メール等)があり、CCUS登録画面の確定申告書を添付する箇所に併せて提出可能な場合。
建設キャリアアップシステムのホームページも確認ください。
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