経営事項審査(経審)でCCUSの活用状況が加点項目になりました
経営事項審査のCCUS加点は10点~15点加点に!
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から加点
2023年1月の経営事項審査(経審)の改正により、建設キャリアアップシステム(CCUS)の項目が、新たな加点項目となりました。
CCUSに関する項目は、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W10)」として、直近の事業年度に全ての公共工事の現場で導入していた場合は10点、民間工事を含めた全現場ならば15点の加点となります。
評価については、令和5年8月14日以降を審査基準日とする事業年度の申請から加点が適用となっています。
加点のためには、経審の申請において、元請けは、加点に必要な措置を講じているとの誓約書を国交省や都道府県などに提出します。
許可行政庁の抽出調査などで虚偽申請が明らかになった場合、建設業法に基づく営業停止処分等に該当する恐れがあり、注意が必要です。
要件 | 評点 |
---|---|
直近事業年度に施工した審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15 |
直近事業年度に施工した審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10 |
※審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には加点しない
なお、過度な負担を強いるとの懸念から、審査対象工事は、建設業法上で許可不要となる軽微な工事や災害応急対策等に関する工事など、以下の ①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事となります。
① 日本国内以外の工事
② 建設業法施行令で定める軽微な工事
工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事
建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
③ 災害応急工事
防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
加点の要件として、CCUSへの現場登録やカードリーダーの設置など、技能者が就業履歴を蓄積するのに必要な措置を講じていることが必要となり、以下の①~③のすべてを実施する必要があります。
① CCUS上での現場・契約情報の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(※)で、CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書(建設工事に従事する者の終業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書)の提出
※直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
様式6:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書
この改正により、P点に占めるその他評点W点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数が変更(1,750/200)されます。
そのため本改正「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置(W10)」の加点がないと、大きく評点はダウンします。
行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスは、代行申請事業者(宮城県仙台市・CCUS認定アドバイザー・CCUS登録行政書士)として事業者および技能者の皆様のご依頼により、インターネットによる代行申請をいたします。
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技能者登録・簡略型(税抜き) 7,000円~/1人
技能者登録・詳細型(税抜き) 9,000円~/1人
事業者登録・建設業許可あり(税抜き)11,000円/1事業者
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一人親方限定セット事業者登録+技能者登録(詳細型)建設業許可あり(税抜き)13,000円
その他の経営事項審査の改正(令和5年1月1日以降の申請から適用されている評価項目の追加)
(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取組(新設)
女性活躍推進法・次世代法・若者雇用促進法に基づく各認定について、審査基準日時点における各認定の取得をもって、新たに評価します。
(2)建設機械の保有状況(追加)
地域防災の観点から、加点対象となる建設機械が拡大されます。
(3)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録(追加)
環境省が定める「エコアクション21」の認証取得が加点対象に追加されます。
就業履歴 Questions and Answers
就業履歴登録アプリケーション「建レコ」とはなんですか?
「建レコ」とは、建設キャリアアップシステムの就業履歴を登録する「就業履歴データ登録標準API連携認定システム」の中の一つで、(一財)建設業振興基金が無料で提供しており、以下の機能を有します。
・現場情報の参照(一部)
・現場に従事する技能者の就業履歴の登録
ただし、「建レコ」アプリケーションを利用して就業履歴の登録を行うには、以下の機器・環境が原則として必要となります。
・インターネット接続環境
・建レコをインストールした機器(パソコン(Windows)、iPad、iPhone)
・技能者の持つ建設キャリアアップカードを読み取るための ICカードリーダー
現場の状況などにより、インターネットに接続できない場合であっても、建レコにログインして、前回の通常ログイン時に取得した情報を利用して就業履歴の登録(オフラインログイン機能)を行うことも可能です。
オフラインログイン機能で登録した就業履歴は、インターネットに接続できる状況になったときに、自動送信又は手動一括送信により、CCUSに送信・登録できます。
オフラインログイン機能を利用することで、現場にインターネット接続環境がない場合でも、例えば朝の出社時にインターネット接続下で建レコに一度通常ログインし、その建レコを現場に持ち込み、オフラインログイン機能で就業履歴を登録した後に、
帰社時にインターネット接続下で自動送信又は手動一括送信を行うことで、CCUSに就業履歴を送信・登録することが可能です。
ただし、オフラインログイン状態では、最新の現場情報及び施工体制登録技能者情報を取得できません。
そのため、現場情報及び施工体制登録技能者情報に変更があった場合は、予めネットワークに接続可能な状態でログインし、最新の現場情報、施工体制登録技能者情報を取得してから実際の現場に向かうことが推奨されています。
就業履歴の「直接入力」とは何ですか?
就業履歴を登録するためには、元請事業者が各現場にカードリーダーを設置します。
技能者は、現場に入場する際に、建設キャリアアップカードをカードリーダーで読み取らせることで就業履歴は蓄積します。
一方で、技能者がカードを忘れた場合でも、後から技能者または所属事業者(雇用している事業者)が、システムにログインして、入力画面から直接に就業時間等のデータ入力をすることで、就業履歴の蓄積が可能です。
この方法を、建設キャリアアップシステムへの就業履歴の「直接入力」といいます。
システムに直接入力された就業履歴は、信頼性を確保するために、現場の元請事業者や所属事業者・上位事業者による「確認」と「承認」を行う必要があります。
なお、現在は元請事業者が「承認」すると、所属事業者・上位事業者はシステム上で当該履歴は非アクティブとなり、「確認」の操作はできない仕様です。
そのため、所属事業者・上位事業者が直接入力された就業履歴を「確認」とするためには、元請事業者の「承認」前に行うことになります。
本頁はCCUSホームページFAQを参考に作成しています