事業者・技能者情報の変更申請

変更申請

技能者登録・事業者登録・一人親方登録
登録済データの 修正・編集・更新の申請
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建設キャリアアップシステムに登録した事業者・技能者の情報は、後から変更申請として、修正・編集・更新することができます。
変更申請は、「事業者・技能者自身による本人申請」または、本人から同意を得た所属事業者、または元請事業者や上位下請事業者が、事業者IDまたは代行登録担当者のIDにて、事業者・技能者本人に代わり申請する「代行申請」が可能です。
その他、委任された事業者等が、申請される技能者の技能者IDとパスワードにより行う「代理申請」があります。
行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスでは、すでに取得されているIDとパスワードを貸与いただき、事業者・技能者ご自身に代わって行う「代理申請」を行っています。
疑問点やご相談がある方は、ぜひ当サイトをご利用ください。

変更の申請では、申請の項目によっては、各種の証明書類が必要となります。
そのため、「代理申請」のご依頼・手続きについても、新規登録の「代行申請」と同じく、LINEまたはメールでの書類のやりとりを行っております。
ご依頼・ご相談についてはLINEまたはメールでお問い合わせください。

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業界応援価格!
事業者IDの変更申請3,000円~/1事業者
技能者IDの変更申請3,000円~/1人
※作業内容によります
※税抜き価格です。
※CCUSシステム登録料(利用料)が必要です。


メール、その他 お問い合わせ

  • mail-ccus@hide-gyousei.jp
    022-725-2280※平日9:30~17:30

行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスは代行申請事業者(宮城県仙台市・CCUS認定アドバイザー/CCUS登録行政書士)として事業者および技能者の皆様の申請を代行します。
疑問点やご相談がある方も、ぜひ当サイトをご利用ください。

独立して一人親方に ~ 事業者情報

以前に勤務していた会社の所属で技能者登録していた方(キャリアアップカードをすでに持っている方)が会社から独立し、一人親方になったときは、新たに事業者登録をしたうえで所属事業者の変更を行います。
つまり、会社や親方のもとで勤務しているだけなら技能者IDだけあれば良かったのですが、独立して一人親方になったということは、ご自身が事業主です。
自ら事業者登録をして事業者IDを取得し、そこにキャリアアップカードの技能者IDを紐付けることになるわけです。
必要な確認書類の基準は、新規申請時とほぼ同じくなります。

また、すでに事業者IDを持っている事業者が、法人成り、一人親方から個人事業主に変更した等の理由で、建設キャリアアップシステムに登録されている「法人」「個人事業主」「一人親方」の区分を変更する場合は、改めて事業者確認書類を添付し直す必要があります。
必要な事業者確認書類の基準は、新規申請時と同じです。

2023年3月より、事業者情報の変更については、当事務所より建設キャリアアップシステムの機能により、「変更代行申請同意依頼」をお送りし、システム内にて「同意」の処理をいただくことで、変更の対応が可能となりました。

転職したら ~ 技術者情報

技能者情報は、氏名や住所などの変更、所属事業者の変更(転職や退職など)、職種の追加・変更、資格の追加・変更など、多くの変更の機会があります。
しかし、同じ技能者が複数のIDを持つことはできないため、こうした変更はもちろん、所属事業者先を変更する場合も、社会保険などの加入状況も変更申請することになります。
「技能者名」や「現住所」の変更は「本人情報の変更」となりますので、確認書類の提出が必要となります。
ただし、登録後の顔写真の変更は、申請者側からはできないシステム仕様となっており、基本的にできません。
顔写真を変更したい場合は、建設キャリアアップシステムのホームページ内の「お問い合わせメールフォーム」から連絡し、事務局にて「差し替えて」もらうことになります。
カード自体も「再発行」となり、相当の時間が必要となるため注意してください。

技能者情報の変更の代理申請現場の運用の勘所現場の運用の勘所建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム HP

変更申請 Questions and Answers

技能者で登録した情報が変わりました。

技能者の登録情報は、いつでも変更申請が可能です。このとき2つの方法があります。
【技能者自身による本人申請】
技能者本人がシステムにログインして申請
【代行申請】
技能者本人から同意を得た所属事業者、または元請事業者や上位下請事業者が、事業者IDまたは代行登録担当者のIDにて、技能者本人に代わり申請 (代行申請を行う事業者は、CCUSの事業者登録済であること。)
行政書士佐々木秀敏事務所・みやぎCCUS代行申請サービスでは、申請される技能者の技能者IDとパスワードを貸与いただき、技能者ご自身に代わって行う「代理申請」を行っています。

法人・個人事業主・一人親方の区分が変わったときはどうなりますか?

すでに事業者IDを持っている事業者が、法人成り、一人親方から個人事業主に変更した等の理由で、建設キャリアアップシステムに登録されている「法人」「個人事業主」「一人親方」の区分を変更する場合は、改めて事業者確認書類を添付し直す必要があります。確認書類の基準は、新規申請時と同じです。
一人親方で事業者登録時に労災保険に特別加入しており、法人成りして法人の代表者になった後も加入している場合、事業者の労災保険特別加入の書類として会社名が確認できず不備になります。
技能者の労災保険特別加入の確認書類として提出してください。

当社所属の技能者の情報は、他の事業者から見えてしまうのですか?

建設キャリアアップシステムの初期設定は、他の事業者から技能者情報の閲覧はできません。
ただし、技能者情報の開示・非開示は、技能者ご本人で細かく選択設定できます。技能者本人と所属事業者がシステム内の「開示設定」を「一括開示」に設定すると、他の事業者から技能者情報の全項目が閲覧できるようになります。
技能者情報を部分的に開示する場合は、各項目内容にある開示の設定を「有」とすることで、情報の一部開示ができます。
建設キャリアアップシステムの運用にあたり、「所属技能者の引き抜きに繋がるのではないか」という懸念を踏まえ、こうした仕様となったようです。

転職しました。以前の会社の技能者登録はどうなりますか?

同じ技能者が複数のIDを持つことはできません。
そのため、転職して新たな会社に所属したが、以前の会社で技能者登録をされている場合は、技能者自身が登録している技能者IDにてログインしたのち、「所属事業者」「社会保険等」の情報の変更申請の必要があります。
退職した場合も退職後の状況に合わせて、技能者自身が社会保険項目の変更申請を行います。
なお、変更申請でも、「技能者名」や「現住所」の変更は「本人情報の変更」となりますので、確認書類の提出が必要となります。
登録情報の変更は無料ですが、技能者の氏名を変更申請する際、カード再発行を希望した場合は、再発行手数料(1,000円)がかかります。

技能者登録完了後、本人確認書類や資格の有効期限が切れました。

有効期限が切れた場合(技能者情報に変更があった場合)は、変更申請で情報の更新を行います。

毎年行っている健康診断日の更新は必要ですか?

基本的には、健康診断を受診した場合、変更申請にて情報の更新を行って下さい。

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本頁項はCCUSホームページFAQを参考に作成しています