③元請事業者と下請事業者の施工体制登録(施工体制と技能者の登録)

施工体制の登録は、元請事業者・下請事業者のすべてが建設キャリアアップシステムに登録

建設キャリアアップシステムでは、元請事業者において、現場ごとに現場・契約情報を登録します。
下請事業者は、元請事業者が登録した現場・契約情報に対して、施工体制台帳を登録することになります。
登録の際には、技能者の職種や現場での立場(職長・班長など)や作業内容をあらかじめ登録しておくことで、現場の技能者が建設キャリアアップカードを読み取った際に、具体的な就業履歴が蓄積されるようになります
現場の施工体制を登録するためには、現場に関わるすべての事業者が、建設キャリアアップシステムに登録しなければなりません。
上位事業者が1社でも登録していない場合、下位事業者に所属する技能者の就業履歴の蓄積は不完全なものになります。
就業履歴情報の中でも技能者の能力評価基準などに関わる重要な職種や立場(職長・班長など)の情報が蓄積されません。
なお、施工体制が未登録でも、就業履歴の直接入力で職種や立場の情報登録は可能です。

代行申請の概要

施工体制登録の流れ(自社登録・代理手続き登録)

施工体制の登録は、すべて建設キャリアアップシステム上で行うことができます。施工体制登録における事業者の登録には、1現場ごとに登録する「自社(直近上位事業者から下位事業者への要請・承認)による登録方法」と、複数の現場に適用できる「直近上位事業者の代理手続きによる登録方法」の2つの方法があります。
施工体制は、工事途中でも追加などで更新することができます。

[自社による登録方法]
現場ごとに直近上位事業者から下位事業者へ「要請」し、下位事業者が「承認」して事業者を登録します。
「要請」と「承認」は、すべて建設キャリアアップシステム上で行います。
元請事業者、一次下請事業者、二次以下下請事業者のそれぞれは、自らの施工体制を自社で登録し、それぞれが自社の下位となる事業者へ要請と承認を行うことにより、下位事業者との間を施工パターンとして登録する流れです。
この場合、施工体制への技能者の登録は、一次下請事業者、二次下請事業者ともに、自社に所属する技能者を「自社で登録」とます。三次下請事業者、四次下請事業者がいれば、それぞれがまた同じ作業を繰り返すことになります。
この方法は1現場にしか適用できません。

[上位事業者による代理手続き登録]
登録する事業者が「代理手続き事業者」、登録を委託する事業者が「代理手続き委託事業者」となり、代理手続き事業者が登録します。これには2つの方法があります。
①上位事業者が「代理手続き事業者」、下位事業者が「代理手続き委託事業者」となり、両事業者が、事前に代理手続きについて「合意」しておき、上位事業者と下位事業者の2社間での代理手続きを繰り返します。
②代理手続き事業者が施工体制パターンを示し、すべての代理手続き委託事業者へ一括で代理手続きの合意を要請します。
 施工体制パターンに含まれるすべての代理手続き委託事業者が承認することにより、代理手続きの合意が成立します。一旦合意が行われれば、その後は施工体制パターンを使用して、容易に施工体制が登録できます。あらかじめ3社以上の複数社間で施工体制をパターン登録するため、複数の現場で簡易に施工体制登録が行えます。

建設キャリアアップシステムに未登録の事業者を施工体制に登録する場合は、未登録の事業者の直近上位の事業者が「事業者名」と「代表者名」のみを登録します。
未登録事業者の下位の登録済み事業者の施工体制への登録も、上位の事業者が行います。
未登録事業者は、施工体制の中で「事業者ID」が「CCUS未登録」として登録されますが、これにより、実際の施工体制通りに施工体制登録を行うことが可能です。
事業者名と代表者名だけが施工体制に登録されていた未登録事業者が、登録を完了し事業者IDを取得した場合は、「CCUS未登録事業者」を「CCCU 登録事業者」へ置き換えます。

施工体制への作業員名簿へ技能者の登録

現場および施工体制に登録された事業者は、施工体制の作業員名簿へ技能者の登録を行いますが、登録には2つの方法があります。
[技能者の所属する事業者が登録]
 建設キャリアアップシステム上の自社の所属技能者一覧から、現場に該当する技能者を選択し、自社の作業員名簿に登録します。
 これには2つの方法があります。
 ①都度、個別に技能者を登録する「明細登録」の方法
 ②あらかじめ「作業員名簿パターン」を作成し、技能者をまとめて登録する方法
[代理手続き事業者が登録]
代理手続き事業者が下請事業者に所属する技能者を作業員名簿に登録します。これには、技能者の同意が必要になります。

所属事業者と異なる事業者の元で就業する技能者については、技能者本人または旧所属事業者が所属変更をしない場合、自社の技能者であっても、施工体制に登録できません。
技能者本人、または旧所属事業者による、所属変更が間に合わない場合は、技能者本人の操作(異なる事業者との要請〜合意)による措置で、施工体制への登録ができます。

代行申請の概要現場の運用の勘所現場の運用の勘所
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Questions and Answers

事業者登録をしていない一人親方の施工体制登録はどうすればよいですか?

特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場のであれば一人親方の場合、技能者登録のみとなっています。
この場合、事業者として施工体制に登録することができかねるため、当該現場の事業者の所属技能者として施工体制に登録する必要があります。
登録方法は、就業先の上位事業者と一人親方の「関連付け」を行う方法と、「所属と異なる事業者の元での就業要請の手続き」により登録する方法の2つがあります。
この「…手続き」による事業者への所属は永続的ではないため、施工体制への登録を行う度に、手続きが必要となります。

事業者登録していない下位業者は、施工体制に登録できないのでしょうか?

下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録でも、建設業許可を受けていれば、システム上の検索結果に表示されるため、施工体制登録を行うことは可能です。
この場合、事業者ID欄には「CCUS未登録」と表示され、画面上では施工体制に登録されていても、安全書類には反映されません。
特に、CCUS未登録の事業者に所属する技能者が、キャリアアップカードをICカードリーダーかざし現場に入場しても、正確な就業履歴が蓄積されません。
また、CCUS未登録の事業者が、その後に建設キャリアアップシステムに登録しても、既に登録された施工体制は自動的には更新されません。
「未登録」のステータスになっている事業者を施工体制から削除し、再度該当の事業者を施工体制に登録する必要があります。

事業者間の合意とは何ですか?

建設キャリアアップシステムで施工体制を登録する場合は、現場ごとに、元請事業者から上位下請事業者や下位下請事業者に対して、施工体制登録を「要請」し、その要請に対し、下位下請事業者は「承認」する手続きが必要となります。
しかし、登録する事業者間で、「事前の代理手続きの合意」を一度行えば、次の現場からは、要請と承認の相互手続きを省略しての施工体制に登録が可能となります。
この「事前の代理手続きの合意」を「事業者間合意」といいます。
この事業者間合意が成立すると、元請事業者または上位下請事業者が、下位下請事業者を施工体制登録の要請するにあたり、承認の手続きが不要となります。
また「代理手続きの同意」を行った該当技能者であれば、登録された傘下の事業者に所属する技能者を作業員名簿へ登録することができます。
例:一次下請A社と二次下請B社の事業者間合意が成立した場合
A社は、B社に施工体制を要請するにあたり、承認が不要となります。
また、「事業者間合意」の他に、技能者の「代理手続きの同意」が成立する場合、A社からの操作によって、B社に所属している対象技能者の作業員名簿への登録が可能となります。

本頁項はCCUSホームページFAQを参考に作成しています